特定技能職種試験の試験対策します!
特定技能の職種試験
外国人の方がこれからどの職種で働きたいかに合わせて下記の試験を受験して合格する必要があります。
「職種ごとの試験」と「日本語試験」の2種類の試験に合格することが必要です。
◎「職種ごとの試験」
特定技能の在留資格をもらう条件の1つは「試験の合格」です。
職種試験の中でも働きたい業務によって試験が分かれているものもあります。
働きたい職種 | 合格が必要な試験の名前 |
---|---|
介護 | 介護技能評価試験 |
建設 | 建設分野特定技能1号評価試験 ※「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3種類があり 働ける仕事の内容が違う。 |
外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 |
農業 | 農業技能測定試験 ※「耕種農業」「畜産農業」の2種類があり 働ける仕事の内容が違う。 |
宿泊 | 宿泊技能測定試験 |
自動車整備 | 自動車整備分野特定技能評価試験 |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 |
製造業 | 製造分野特定技能1号評価試験 ※「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の 3種類があり働ける仕事の内容が違う。 |
漁業 | 漁業技能測定試験 ※「漁業」「養殖業」の2種類があり 働ける仕事の内容が違う。 |
造船 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 ※溶接、塗装、鉄工、機械加工、など6種類の試験があり 働ける仕事の内容が違う。 |
航空 | 航空分野特定技能評価試験 ※「グランドハンドリング」「航空機整備」の2種類があり 働ける仕事の内容が違う。 |
◎「日本語試験」
「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」か「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかの試験に合格する必要があります。
ただし、介護・宿泊・外食業といった接客を伴う職種の求人票には「日本語能力試験N3以上」といった条件が付く場合も多々あります。このような職種で働きたい場合は、余裕があればN4以上にもチャレンジして取得しておいた方が有利になります。
逆に製造業や農業といった仕事をしたい場合は、そこまでの日本語能力を求められないケースが多いような印象です。
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